本文 ここから

選挙について

投稿日: 2010年07月06日 | 最終更新日: 2010年07月08日
投稿者: みきの | | トラックバック (0)

この記事の主な内容

■投票方法 ■選挙公報 ■付録--主な政党の公式サイト

主な内容 ここまで

【投票方法】
一人でも多くの有権者が投票できるよう、いろいろな投票方法が定められています。
選挙公示日以降投票日前に、お住まいの市区町村選挙管理委員会から投票所入場券が郵送で送られてきます。
市区町村によっては、点字で送られてくるところもあります。
有権者は、投票するときにこの入場券を持参し、投票用紙を受け取ります。
入場券がある方が有権者名簿との照合が手早く行われます。

お引越しをしてすぐの選挙にはご注意ください!
お引越前の住所地の有権者名簿に登録されている可能性があります。
現在お住まいの市区町村または以前お住まいだった市区町村の選挙管理委員会にお問い合わせください。
その際、どこの投票所で投票できるのかや投票方法など詳しくご確認しておかれることをお勧めします。

入場券を忘れたり無くしたりした場合でも投票できます。
その場合は、投票所の受付でその旨を申し出て、身分証明書(運転免許証や身体障害者手帳など)を提示します。
すると、有権者名簿と照合し、投票用紙をわたしてくれます。
万一入場券が届かなかったときや、どれが入場券かわからないときにも役立ちますね。

投票所内には、介助者やお子様も一緒に入ることができます。
また、投票所内での介助などが必要なときは、申し出れば、投票所内の係員が手伝ってくれます。

投票所には、点字の候補者などの名簿、点字器が備え付けてあります。
また、選挙広報(すみ字)と選挙公報の点字版(「選挙のお知らせ」)も、あることが多いです。
見当たらなければ申し出ましょう。
投票するときは、投票所備え付けの点字器や鉛筆・ボールペンなどを必ずしも使用する必要はありません。
お手持ちの使いやすい点字器やペンがあれば、持参することもできます。
ただし、ペンについては、投票箱の中で他の投票用紙に色が移ったり書いた文字が滲んだりしないものを選びましょう。

通常の投票
通常の投票用紙に鉛筆やボールペンで記入して投票箱に入れます。
点字による投票
点字投票用の投票用紙に点字で記入し、投票箱に入れます。 投票所の受付で投票用紙を受け取る際に、点字投票を行う旨を申し出て、点字投票用の投票用紙を受け取ります。 期日前投票、不在者投票についても、点字による投票ができます。 通常投票用の投票用紙に点字で記入したり、点字投票用の投票用紙にペンなどで記入すると無効になりますのでご注意ください! 点字投票用の投票用紙の上端には、選挙区と比例代表、裁判官国民審査などを見分けることができるように、点字で書かれています。もちろん、色分けもされています。 投票用紙をもらったら、必ずご確認ください!
代理投票
病気や怪我などで字が書けないかたは、投票所で投票管理者に申し出れば、本人に代わって係員が代筆してくれます。 係員2名が立ち会い、一人が代筆し、もう一人の係員と本人が記入された内容を確認し、投票箱へ入れます。 期日前投票、不在者投票についても、代理投票ができます。
期日前投票
仕事やレジャー、旅行などで投票日に投票に行けないかたは、期日前投票ができます。 期日前投票は、選挙公示日の翌日から投票日の前日までの午前8時30分から午後8時までの間に投票できます。(地域によって投票時間が異なる場合があるかもしれません。) 期日前投票所は、各市区町村役所や出張所などに設けられます。 最近では、投票しやすいように、駅周辺などに設けられることも増えてきているそうです。 お住まいの地域の投票所に行けないかたや、投票日にヘルパーを確保しにくいかた、投票所のバリアフリー化に問題がある場合などにも便利ですね? 期日前投票でも、点字による投票や代理投票を行うことができます。 また、期日前投票所にも、点字の候補者などの名簿や点字器などが用意されています。 期日前投票所の場所や投票時間など詳しくは、お住まいの市区町村の選挙管理委員会にお問い合わせください。 各市区町村の選挙管理委員会は、たいてい市区町村役所内にありますので、選挙管理委員会の電話番号がわからないときは、市区町村役所に問い合わせるとわかります。
不在者投票
不在者投票施設の指定を受けた病院や老人ホームなどに入院または入所しているかたは、その施設で不在者投票を行うことができます。 不在者投票でも、点字による投票や代理投票ができます。
郵便等による不在者投票
重度の障害のあるかたなどで、自分で投票所に行くことができないかたに対して、郵便等による不在者投票の制度があります。 この制度を利用するためには、事前に、お住まいの市区町村の選挙管理委員会に申し出て、「郵便等投票証明書」の公布を受け、選挙の際、市区町村の選挙管理委員会に投票用紙等を請求します。 また、郵便等による不在者投票制度の対象者で、視覚障害または上肢障害1級のかたなど、自分で書くことが困難なかたは、予め選挙権のある家族や友人など第三者を市区町村選挙管理委員会に届出登録しておくと、郵便等で代理記載人による投票を行うことができます。 詳しくは、お住まいの市区町村の選挙管理委員会にお問い合わせください。 各市区町村の選挙管理委員会は、たいてい市区町村役所内にありますので、選挙管理委員会の電話番号がわからないときは、市区町村役所に問い合わせるとわかります。

▲この記事の目次へ戻る


【選挙公報】
「選挙公報」には、立候補者の氏名や考え方などが書かれています。
決められた紙面の大きさに合わせて立候補者が作成した原稿を、そのまま写真に撮って、それを並べて選挙公報を作成しているそうです。
立候補者が大きな文字で原稿を作成すれば、大きな文字で選挙公報に掲載されます。
その代わり、紙面の大きさが決められているので、少しの内容しか書くことができません。
立候補者が小さな文字でたくさんの内容を書けば、小さな文字で選挙公報に掲載されます。
点字や音声の「選挙のお知らせ」の現行が、人によって長かったり短かったりするのはそのためです。
原稿を点字や音声にしたものは、「選挙のお知らせ」として作成されています。
ほかに、選挙の投票方法なども掲載されます。

●「選挙のお知らせ」の種類
 ・点字
 ・音声
 ・SPコード付き拡大文字
貴方の読みやすいものをお選びください。
ただし、地方によって異なりますので、全てそろっているとは限りません。

●お問い合わせ・お申込
 ・国政選挙(衆議院、参議院)、最高裁判所裁判官国民審査、地方選挙(都道府県知事、都道府県議会議員):お住まいの都道府県選挙管理委員会
 ・地方選挙(市区町村長、市区町村議会議員):お住まいの市区町村選挙管理委員会
 ※お引越をされた際は、新たにお申し込みください。

各都道府県の選挙管理委員会は各都道府県庁内に、各市区町村の選挙管理委員会は各市区町村役所内に、たいていありますので、選挙管理委員会の電話番号がわからないときは、都道府県庁または市区町村役所に問い合わせましょう。
また、選挙直前の市区町村広報に選挙についての案内が掲載され、選挙管理委員会の連絡先もそこに掲載されます。

▲この記事の目次へ戻る


【付録--主な政党の公式サイト】
★全て別ウィンドウが開きます。
自由民主党
民主党 web-site
社民党OfficialWeb
国民新党
公明党
日本共産党中央委員会/2010
新党日本
みんなの党

▲この記事の目次へ戻る

関連記事(1件)

本文 ここまで

▲ページの先頭へ

目次

タグから探す
投稿日から探す

目次 ここまで

▲ページの先頭へ


このブログの読者になる
新しい記事が投稿されたら、いち早く貴方にメールでお知らせします。
⇒ 読者登録/解除はこちら(別ウィンドウが開きます)
フィードリーダーで読む
検索

投稿者プロフィール

こんにちは!みきのです(^^♪
写真:みきのがパソコンを使ってるところ
みきのにメール
みきののプロフィール(別ウィンドウが開きます)

▲ページの先頭へ